みなさん、こんにちは!
入所相談窓口の大畠です。
ご来訪ありがとうございます。
今回のテーマは、
『発達障害』
について掲載致します。
発達障害とは?
発達障害とは、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。
発達障害は脳の発達における違いによるものと言われています。
また感染症、遺伝子の異常が原因となることもあります。
しかしながら、その原因は不明のことがほとんどです。
発達障害は、その方の症状に合わせ、理解や支援を行っていくことが求められます。
各症状の特徴です。
①自閉症
・言葉の発達の遅れ
・コミュニケーション障害
・対人関係・社会性の障害
・パターン化した行動、こだわりがある
②アスペルガー症候群
・基本的に、言葉の発達の遅れはない
・コミュニケーション障害
・対人関係・社会性の障害
・パターン化した行動、興味・関心の偏り
・不器用(言語発達に比べて)
③注意欠陥多動性障害(A D H D)
・不注意(集中できない)
・多動、多弁(じっとしていられない)
・衝動的に行動する(考えるよりも先に動く)
※知的な遅れを伴うこともあり
④学習障害(L D)
・読む、書く、計算するなどが全体的な知的発達に比べて極端に苦手
※厚生労働省「発達障害の理解のために」パンフレット参照
もし上記のような症状が見られたら、発達障害の可能性があります。
発達障害に気づくタイミングは、
ご家族、周りの人がこれら障害特性のために困ることがあったり、
またご本人自身、周りと何か違うなと違和感を感じた際に気づくこともあります。
もし発達障害の可能性を感じた場合は、お一人で悩まず必ず相談してください。
相談先としては、
・区役所、市役所などの自治体
・保健センター
・児童相談所
・子育て支援センター
・児童発達支援センター
・発達障害者支援センター
などになります。
発達障害は早期発見により様々なメリットがある
・発達支援、療育サービスを受けることで、症状や困りごとが改善する可能性があります。
・専門家に相談することで、適切な医療機関に繋いでもらえる可能性もあります。
・仮に発達障害でなかった場合でも安心できますし、子育て相談や発達相談などの別な支援を受けることもできます。
・検査を受けることで、子どもの苦手なこと、得意なことなどを把握することができ、
その子にあった対処法が見つかることがあります。
このようなメリットもありますので、
必ず専門家に相談するようにしましょう。
発達障害の子は知的・精神のいずれかの手帳を申請
不注意や言葉の遅れ、コミュニケーション障害の傾向がある子は「発達障害」の可能性がありますが、発達障害者支援法などにより、知的・精神などの障害があれば、障害者手帳が交付されます。
発達障害者に対して独自の手帳制度はありません。
そのため自閉症などで知的な遅れがある場合は「療育手帳」を申請できます。
過去、知的な遅れの目立たない子は療育手帳を取得できない状況でした。
しかし、2005年4月に施行された発達障害支援法により、これまで制度の谷間にあって必要な支援が届き難かった「発達障害」の方も各種の支援の対象になりました。
障害者手帳を希望すれば、知的な障害のある人は「療育手帳」を取得でき、
知的な障害の目立たない人は交付基準に該当すれば「精神障害者保護福祉手帳」を取得することができるように手帳制度が整備されています。
また、自治体によっては、「自閉症特例」として基準以上のI Qがあっても療育手帳を取得できるところもあります。
受けられるサービスの幅が広がりますので、取得することをオススメ致します。
障害者手帳について種類とメリットはこちらからの記事も参考にしてください。
※参考
障害のある子が将来にわたって受けられるサービスの全て
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