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障害者手帳について

みなさん、こんにちは!
入所相談窓口の大畠です。

ご来訪ありがとうございます。

 

今回は

『障害者手帳』

について掲載致します。

 

障害者手帳の取得をためらわないでください

将来、子どもが生きやすくなるために、様々な公的支援が受けられる「障害者手帳」は是非取得してください。

「障害」という言葉にためらう方もいるかと思いますが、
子どものために取得を前向きに考えてみてください。

 

障害者手帳には3つの種類があります

日本には、障害児・者の生きづらさを緩和し、暮らしを支援してくれる障害者福祉制度があるのをご存知でしょうか。

その制度を利用するために、一定のハンディキャップがあることを証明するためのものが「障害者手帳」制度です。

数字、またはアルファベッドで障害の程度を表しています。数字またはアルファベットの若い方が障害の程度は重くなっています。

 

手帳を取得すると、子どもの特性に合わせた教育機関や就職の選択の幅が広がったり、各種の手当てや割引・税金の控除など経済面での支援を受けることができるメリットがあります。

 

障害者手帳は身体・知的・精神の障害ごとに3つに分かれています

申請によってそれぞれの手帳を取得することができ、障害が重複する場合は、複数の手帳を取得することができます。

申請方法は障害によって異なります。それぞれの判定機関によって審議され交付が決定します。交付されるのは、身体障害は「身体障害者手帳」、知的障害は「療育手帳」、精神障害は「精神障害者保健福祉手帳」です。

 

障害者と障害者手帳の種類まとめ

障害者・・・日常生活や社会生活に制限のある人

●身体障害者=身体障害者手帳

●知的障害者=療育手帳

●精神障害者=精神障害者保健福祉手帳

 

 

デメリットではなくメリットが多い障害者手帳

子どもの障害がわかった時、親はそれぞれ悩み、葛藤があるかもしれません。でも、一定期間を過ぎるとわが子の将来のために、親としてどのようなことができるのか前向きに考えるようになります。

肢体不自由などの身体障害やダウン症などの知的障害の子の場合は早くから障害が分かるため、専門職からアドバイスを受けて手帳の申請をするケースが多いです。

しかし、知的な遅れの目立たない発達障害の子などの場合、親が障害を認められず、手帳を申請しなかったり、遅れたりすることも少なくありません。

障害者手帳が将来わが子の不利益になると心配する親も多いようですが、手帳を取得することで、不利益になることはありません。

一度、手帳を取得しても特に必要でばければ返すことができますし、手帳を取得していることを履歴書などに記載する義務もありません。

逆に、手帳を持っているメリットは多く、子供の成長とともに必要となる「教育」「就労支援」の分野でも、サービスを受けるのに手帳の取得が条件になる場面が多いです。

さらに手帳を取得していることで各種の公的手当や税金の控除・減免などを受けることもできます。

 

知的障害児・者は療育手帳を申請

子どもに知的障害が見られ、将来生活に支障が出るように感じられたら医師のアドバイスを受け、「療育手帳」を申請してください。

子どもの場合、決められた年齢や障害の程度に変化があった場合などに更新が必要です。

 

知的障害児・者に公布される「療育手帳」

「療育手帳」とは、知的障害児・者が各種障害福祉サービスを利用する時に必要となる手帳です。

療育手帳の申請は市区町村の窓口で行います。18歳未満の場合は「児童相談所」、18歳以上の場合は「知的障害者更生相談所」で障害の程度等の判定を受け、その結果に基づき、都道府県知事(政令指定都市の場合はその市長)から交付されます。

身体障害・精神障害者の手帳はそれぞれ法律を根拠に交付されますが、知的障害者の「療育手帳制度」は当時の厚生省が示したガイドラインに基づき、各都道府県などが実施要綱を定めたものなので、各都道府県などによって、手帳の名称あるいは、障害の等級や判定基準が異なります。18歳未満に発症し知的指数(I Q)がおおむね70以下が交付基準の目安になります。

 

今回障害者手帳について種類とメリットなど記載させて頂きました。

障害者手帳は多くのメリットがあります。是非取得して有効活用していきましょう。

※参考
障害のある子が将来にわたって受けられるサービスの全て

 

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