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精神障害者福祉手帳について

みなさん、こんにちは!
入所相談窓口の大畠です。

ご来訪ありがとうございます。

 

今回のテーマは

『精神障害者福祉手帳』

について、申請の手順や必要なものなどを掲載致します。

 

 

精神障害者福祉手帳の申請の手順

精神障害者保健福祉手帳は、いま住む市区町村の窓口を経由して、
都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)に申請します。

手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっていて、2年ごとに、障害者等級に定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)の認定を受けなければなりません。

申請の手順は市区町村の担当窓口で「交付申請書」「所定の診断書用紙」を受け取ります。

保健予防課など市区町村によって違うので事前の確認は必要です。

またかかりつけ医に診断書を作成してもらい、担当窓口に申請します。

診断書は初診日(対象の疾患で初めて診察を受けた日)から6ヶ月経過した日以降のものでなければいけません。

障害年金を受給している人であれば診断書の代わりに「障害年金の関連書類」でも申請が可能です。

 

精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なもの

①交付申請書(担当窓口に用意されたもの)

②医師の診断書(所定の様式のもの)
※診断書は有効期限があるので担当窓口に確認。

③印鑑(認め印)

④本人の顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)
※写真の添付が認知の自治体は不要

⑤本人のマイナンバーカードがわかる書類

※代理人が申請する際は、代理人の本人確認ができる書類が必要。
※市区町村によって申請時に必要なものは異なるため、
予め窓口かホームページで確認してください。

 

障害の程度と交付の判定基準

精神障害者保健福祉手帳の等級は3段階あり、
利用できるサービスの内容が違ってきます。

1級 
自立しての生活が困難。他の人の手を借りながらでなければ日常生活が送れない。

2級 
常に人の手を借りなければならないほどではないが、日常生活が困難が状態。

3級 
障害は軽度だが、日常生活や社会生活で何らかの制限を受けている。

※参考
障害のある子が将来にわたって受けられるサービスの全て

 

今回は「精神障害者福祉手帳」について記載致しました。

申請の手順・必要なものを参考に、取得に向けて動いて見てください。

 

こちらの障害者手帳の記事も参考にご覧ください。

障害者手帳について

 

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