みなさん、こんにちは!
入所相談窓口の大畠です。
ご来訪ありがとうございます。
今回のテーマは
『精神障害者福祉手帳』
について、申請の手順や必要なものなどを掲載致します。
精神障害者福祉手帳の申請の手順
精神障害者保健福祉手帳は、いま住む市区町村の窓口を経由して、
都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)に申請します。
手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっていて、2年ごとに、障害者等級に定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)の認定を受けなければなりません。
申請の手順は市区町村の担当窓口で「交付申請書」「所定の診断書用紙」を受け取ります。
保健予防課など市区町村によって違うので事前の確認は必要です。
またかかりつけ医に診断書を作成してもらい、担当窓口に申請します。
診断書は初診日(対象の疾患で初めて診察を受けた日)から6ヶ月経過した日以降のものでなければいけません。
障害年金を受給している人であれば診断書の代わりに「障害年金の関連書類」でも申請が可能です。
精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なもの
①交付申請書(担当窓口に用意されたもの)
②医師の診断書(所定の様式のもの)
※診断書は有効期限があるので担当窓口に確認。
③印鑑(認め印)
④本人の顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)
※写真の添付が認知の自治体は不要
⑤本人のマイナンバーカードがわかる書類
※代理人が申請する際は、代理人の本人確認ができる書類が必要。
※市区町村によって申請時に必要なものは異なるため、
予め窓口かホームページで確認してください。
障害の程度と交付の判定基準
精神障害者保健福祉手帳の等級は3段階あり、
利用できるサービスの内容が違ってきます。
1級
自立しての生活が困難。他の人の手を借りながらでなければ日常生活が送れない。
2級
常に人の手を借りなければならないほどではないが、日常生活が困難が状態。
3級
障害は軽度だが、日常生活や社会生活で何らかの制限を受けている。
※参考
障害のある子が将来にわたって受けられるサービスの全て
今回は「精神障害者福祉手帳」について記載致しました。
申請の手順・必要なものを参考に、取得に向けて動いて見てください。
こちらの障害者手帳の記事も参考にご覧ください。
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