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障害年金について

みなさん、こんにちは!
東京空色へようこそ。

ご来訪ありがとうございます。

新規入所相談窓口の大畠です。

今回は障害年年金について記載致します。


公的年金は3種類あります

年金というと高齢になった時の「老齢年金」、
病気や怪我などを負った時に受給できる「障害年金」、
一家の大黒柱が亡くなった時に遺族が受給できる「遺族年金」の3種類の年金があります。

 

3種類の年金ぞれぞれに国民年金(基礎年金)と厚生年金があり、
国民年金には日本に住む20歳から60歳までのすべての人が加入します。

この中で会社員、公務員は国民年金と厚生年金に同時に加入することになります。

国民年金は第1号保険者から第3号被保険者まで分かれています。

第1号被保険者は、自営業、学生などで、自ら国民年金保険料を支払い、
将来老齢基礎年金を受給します。

第2号被保険者は会社員、公務員で、厚生年金保険料を会社と折半で支払います。
年金は老齢厚生年金と老齢基礎年金を二階建て受け取ることができます。

第3号被保険者は第2号被保険者に扶養される配偶者で保険料の納付義務はありませんが、
年金は保険料を支払ったものとして老齢基礎年金を受給することができます。

 

障害基礎年金と障害厚生年金

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあります。

病気や怪我がもとで、最初に医療機関の診療を受けた日が、すでに国民年金に
加入していた人は障害基礎年金を受給でき、最初に診療を受けた日が厚生年金に
加入していた人は障害厚生年金を受給できます。

障害厚生年金を受給する人が障害等級1、2級に該当すれば、
障害基礎年金も合わせて受け取れます。

基本的には年金は20歳から加入のため、20歳前に初診日のあるお子様の場合は
年金制度に加入していませんが、「20歳前の障害基礎年金」の精度があるため要件を満たした場合は障害基礎年金を受給できます。

 

 

若い人でも障害年金を受給可能

要件を満たせば若い人でも障害年金を受給できます。

障害年金にはうつ病などの精神疾患、がん、糖尿病なども受給できる可能性があります。

お子様の発達障害、知的障害も20歳になってからにはなりますが受給できる場合があります。

親が代理人となってすることもでき、障害年金は書類審査によって決定され、
実際に検診などは行われないため、きちんと指定された書類を作成して提出する必要があります。

障害年金は市区町村で申請する「障害者手帳」とは全く違う制度です。

手帳を持っていても障害年金が認められない方もいます。
逆に手帳を持っていなくても障害年金を受給できる方もいます。

 

 

障害年金受給のため3つの要件

障害年金を受給するために3つ用件を満たしていることが条件になります。

①初診日の要件
障害の原因となった病気や怪我で初めて医師等の診療を受けた日に公的年金に加入していたこと。

②保険料納付要件
初診日の前日まで、保険料納付期間及び保険料免除期間が一定以上あること。

③障害状態要件
障害の認定を行う日(原則、初診日から1年6ヶ月を経過した日)に障害の等級に該当していること。
ただし、「20歳前の障害基礎年金」の場合、初診日が20歳前にあることが要件になります。この場合、公的年金に加入義務がない年齢のため、保険r方納付要件は問われません。

 

障害基礎年金 20歳前の障害基礎年金
要件①
初診日要件
初診日において以下の要件に該当していること
・国民年金の被保険者
・日本に住んでいる60歳以上65歳未満の人
・20歳未満の人
20歳前に初診日があること
要件②
保険料納付要件
下記の①または②のどちらかを満たしていること
①初診日の前日において初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること②平成38年3月までに初診日があり、かつ65歳未満の人は、初診日の前日において初診日の前々月までの直近1年間に未納期間がないこと。
不要
(保険料納付義務のない、年金制度加入前であるため保険料納付要件は問われない)
要件③
障害状態要件
障害認定日において障害等級1級または2級に該当していること 初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳前の場合は20歳に達した日が障害認知日になる

※初診日とは
障害の原因となった、病気、怪我などで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のこと。
同一の病気や怪我で転医した場合でも一番初めの医師または歯科医師の診療を受けた日が初診日になる。

※障害認定日とは
障害の状態を確認する日で、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、
または1年6ヶ月以内に傷病が治った場合は治った日。
治った日とは症状が回復し元気な状態ということではなく、症状が固定化しこれ以上治療の効果が期待できなくなった状態のこと。

 

今回は障害年金について書かせて頂きました。
しっかり申請することで受け取れることもございますので、
詳しくはお近くの年金事務所にご相談ください。

 

 

※参考
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