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わが子に知的な遅れが見られたら?

みなさん、こんにちは!
入所相談窓口の大畠です。

ご来訪ありがとうございます。

 

今回のテーマは、

『わが子に知的な遅れが見られた場合はどうすれば良いか?』

という内容で掲載致します。

 

早速結論ですが、

それは、

「お近くの市区町村の窓口に相談する」

これが1番の方法です。

 

役所によっては、地域の計画相談事業所を案内されるケースもありますが、
いずれにしてもまずは役所に相談に伺ってみてください。

役所では、療育手帳のお話、今後どのような対応をし、どのようなサービスを受けることができるか、わかりやすくご説明、助言を頂けます。

 


まずは「療育手帳」を準備

染色体異常を原因とするダウン症や発達障害などにより、乳幼児から知的な遅れが顕著なお子様をもつご家族は、お子様の自立を図るためにも、早い時期に「療育手帳」の申請を検討ください。

身体障害の場合と違い、申請時に医師の意見書などは不要です。
尚児童の場合は児童相談所が判定機関になります。

心理判定員や小児科医が子どもの様子を観察し、知能テスト(I Qが測れる場合)などを行った上で、
障害の程度や手帳交付の必要性の有無を総合的に判定します。

 


療育手帳は数年ごとに再判定が必要

療育手帳は各都道県によって運用の仕方が若干違います。

知的障害は成長にしたがって障害の程度が変わる可能性があるので再判定が必要になります。

2〜5年ごとに再判定をする自治体が多く、
東京都のように3歳・6歳・12歳・18歳の時や、
障害の程度に変化があった時に行うと時期を決めている自治体もあります。

 

障害の程度と交付の判定基準

厚生労働省の「療育手帳制度の概要」の資料では、重度(A)とそれ以外の(B)に区分され重度の基準は次の通りです。

  • 重度(A)の基準

①知的指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者

○食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の解除を必要とする。

○異食、興奮などの問題行動を有する。

②知能指数がおおむね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者

それ以外(B)は重度(A)の者以外の人が対象となります。

ただし、障害の程度(等級)は各都道府県で異なり、国の基準に沿って重度とそれ以外のA・Bの2等級を採用しているところや、3段階、4段階、あるいはそれ以上の等級で判定している自治体もあります。

東京都の場合は「愛の手帳」という名称で、アルファベットではなく、数字を用いて1度〜4度の4段階に区分しています。埼玉県の場合は重度の丸Aから軽度のCの4段階となっています。

 

  • 東京都の場合(愛の手帳)の判定の目安

1度 最重度(知能指数はおおむね19以下)

2度 重度(知能指数はおおむね20〜34)

3度 中度(知能指数はおおむね35〜49)

4度 軽度(知能指数はおおむね50〜75)

 

  • 埼玉県の場合(療育手帳)

重度 丸A A B C 軽度

障害者手帳を申請するために診断書が必要な場合は、診断書料金を助成してくれる市区町村もあるので窓口で相談してみてください。

 

 

手帳申請の手順

都道府県や政令指定都市によって申請の手順が違うので、市町村の障害福祉の窓口に相談してから申請しましょう。

申請者が18歳未満の場合の判定は児童相談所で行い、18歳以上の場合は知的障害者更生更生相談所(障害者福祉センター、障害者相談センター)などが行います。

自体体によって、窓口に行けばその場で申請を受け付け、相談所に申請書を送付してくれるところもあったり、最初に直接相談所で判定を受け、その結果を持って障害福祉の窓口に申請するところもあります。

また、本人または保護者の住所・氏名・保護者の変更などがあったとき、死亡、または転出・転入の場合は届出が必要です。

手帳を紛失・破損した時は再発行の手続きが可能です。

  • 申請の流れ(例)

①申請+判定機関の予約(市区町村の窓口)

②予約確認
児童相談所(18歳未満)・知的障害者更生相談所(18歳以上)

③判定

④決定通知(市区町村の窓口)

※上記はあくまで例になります。詳細は窓口に確認してください。

  • 申請時に必要なもの

①交付申請書(福祉担当窓口に用意されたもの)
②印鑑(認め)
③本人の顔写真(タテ4㎝×ヨコ3㎝)
※撮影から1年以内のもので脱帽。ポラロイド写真や普通紙に印刷した写真は使用不可。
④その他 母子手帳・幼少期の様子がわかる資料(18歳以上の場合)
※「その他」は自治体によって異なるので、予め窓口で確認してください。

 

今回、『わが子に知的な遅れが見られた場合はどうすれば良いか?』の内容を掲載しましたが、今回の記事を参考に、まずは役所に相談し、その後療育手帳の取得準備を進めてください。

様々なサービスを受けられるようにし、子どもの自立に向け役立てていきましょう。

 

 

※参考
障害のある子が将来にわたって受けられるサービスの全て

 

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